財産管理等委任契約および任意後見契約を、近くの公証役場で結んで来た。
母の財産を私が管理する。
(母が、自分の財産の管理を、私に委任する。)
母が認知症になった時(判断能力を失った時)、私が財産を管理する。
(私が後見人になって、財産を管理する。)
こういった契約を、公証役場で結んで来た。
(母と私、2人で、公証役場に行って来た。)
「高齢者はリスクを下げろ」の定説に待った!親子“2世代運用”のススメ | 山崎元のマルチスコープ | ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)
例えば、何の備えもないまま認知症が進行すると、取引金融機関に後見人を付けることを要請される場合がある。家庭裁判所に後見人の選任を申し立てると、しばしば弁護士や司法書士などの職業後見人を付けられる。子どもなどを後見人に推薦しても、認められない場合が多くあるのだ。
すると、親の財産を使うことが不自由になるばかりではなく、毎月数万円の手数料が掛かることにもなる。(中略)
こうした事態(法定後見)を避ける方法は幾つかある。
一つは、親の意思能力が健在なうちに財産管理等委任契約と共に必要が生じた場合に子ども等をあらかじめ後見人として定める任意後見契約を合体した契約書を発効させておく方法だ。多くの場合、任意後見には移行せずに子どもが親の代理を務め続ける。法定後見を避ける予防措置だ。(抜粋は、ここまで。)
「高齢者はリスクを下げろ」の定説に待った!親子“2世代運用”のススメ | 山崎元のマルチスコープ | ダイヤモンド・オンライン (diamond.jp)
次に妹と母は、札幌の公証人役場で、将来必要があれば「任意後見」に移行する旨を併記した、「財産管理等委任契約」を発効する手続きを取った。前述のように、法定後見にならないようにするための予防措置だ。(抜粋は、ここまで。)